電波法 第99条の8
総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第99条の8は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第99条の8の条文原文は「総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得…」で始まります。
- 電波法第99条の8は第七章の二 電波監理審議会に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第99条の8の前の条は電波法第99条の7です。
- 電波法第99条の8の次の条は電波法第99条の9です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/99_8