電波法 第99条の9(退職後の就職の制限)
委員であつた者は、その退職後一年間は、第九十九条の三第三項第三号及び第四号に掲げる職についてはならない。
この条文の基本情報
退職後の就職の制限とは何ですか?
定義退職後の就職の制限とは、電波法第99条の9に定められた規定で、「委員であつた者は、その退職後一年間は、第九十九条の三第三項第三号及び第四号に掲げる職についてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第99条の9(退職後の就職の制限)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第99条の9の条文原文は「委員であつた者は、その退職後一年間は、第九十九条の三第三項第三号及び第四号に掲げる職についてはならない。」で始まります。
- 電波法第99条の9は第七章の二 電波監理審議会に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第99条の9の前の条は電波法第99条の8です。
- 電波法第99条の9の次の条は電波法第99条の10です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/99_9