電波法 第87条
審理は、電波監理審議会が事案を指定して指名する審理官が主宰する。ただし、事案が特に重要である場合において電波監理審議会が審理を主宰すべき委員を指名したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第87条は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第87条の条文原文は「審理は、電波監理審議会が事案を指定して指名する審理官が主宰する。ただし、事案が特に重要である場合において電波監理審議会が審理を主宰すべき委員を指名したときは、こ…」で始まります。
- 電波法第87条は第七章 審査請求及び訴訟に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第87条の前の条は電波法第86条です。
- 電波法第87条の次の条は電波法第88条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/87