電波法 第88条
- 審理の開始は、審査請求人に対し、審理官(前条ただし書の場合はその委員。以下同じ。)の名をもつて、事案の要旨、審理の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した審理開始通知書を送付して行う。
- 2.前項の審理開始通知書を発送したときは、事案の要旨並びに審理の期日及び場所を公告するとともに、その旨を知れている利害関係者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第88条は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第88条の条文原文は「審理の開始は、審査請求人に対し、審理官(前条ただし書の場合はその委員。」で始まります。
- 電波法第88条は第七章 審査請求及び訴訟に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第88条の前の条は電波法第87条です。
- 電波法第88条の次の条は電波法第89条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/88