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電波法 第86条(審理の開始)

電波監理審議会は、前条の規定により議に付された事案につき、審査請求が受理された日から三十日以内に審理を開始しなければならない。

この条文の基本情報

審理の開始とは何ですか?

定義審理の開始とは、電波法第86条に定められた規定で、「電波監理審議会は、前条の規定により議に付された事案につき、審査請求が受理された日から三十日以内に審理を開始しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第86条(審理の開始)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第86条の条文原文は「電波監理審議会は、前条の規定により議に付された事案につき、審査請求が受理された日から三十日以内に審理を開始しなければならない。」で始まります。
  3. 電波法第86条は第七章 審査請求及び訴訟に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第86条の前の条は電波法第85条です。
  7. 電波法第86条の次の条は電波法第87条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/86

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