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電波法 第93条の5(処分の執行停止)

総務大臣は、第八十五条の規定により電波監理審議会の議に付した事案に係る処分につき、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項の規定による申立てがあつたときは、電波監理審議会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

処分の執行停止とは何ですか?

定義処分の執行停止とは、電波法第93条の5に定められた規定で、「総務大臣は、第八十五条の規定により電波監理審議会の議に付した事案に係る処分につき、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項の規定による申立て…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第93条の5(処分の執行停止)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第93条の5の条文原文は「総務大臣は、第八十五条の規定により電波監理審議会の議に付した事案に係る処分につき、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項の規定による申立て…」で始まります。
  3. 電波法第93条の5は第七章 審査請求及び訴訟に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第93条の5の前の条は電波法第93条の4です。
  7. 電波法第93条の5の次の条は電波法第94条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第93条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第93条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/93_5

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