電波法 第94条(裁決)
- 総務大臣は、第九十三条の四の議決があつたときは、その議決の日から七日以内に、その議決により審査請求についての裁決をする。
- 2.裁決書には、審理を経て電波監理審議会が認定した事実を示さなければならない。
- 3.総務大臣は、裁決をしたときは、行政不服審査法第五十一条の規定によるほか、裁決書の謄本を第八十九条の規定による参加人に送付しなければならない。
この条文の基本情報
裁決とは何ですか?
定義裁決とは、電波法第94条に定められた規定で、「総務大臣は、第九十三条の四の議決があつたときは、その議決の日から七日以内に、その議決により審査請求についての裁決をする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第94条(裁決)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第94条の条文原文は「総務大臣は、第九十三条の四の議決があつたときは、その議決の日から七日以内に、その議決により審査請求についての裁決をする。」で始まります。
- 電波法第94条は第七章 審査請求及び訴訟に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第94条の前の条は電波法第93条の5です。
- 電波法第94条の次の条は電波法第95条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/94