電波法 第93条の2(証拠書類等の返還)
審理官は、前条第二項の規定により意見書を提出したときは、すみやかに、第九十二条の規定により提出された証拠書類又は証拠物及び第九十二条の三の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
この条文の基本情報
証拠書類等の返還とは何ですか?
定義証拠書類等の返還とは、電波法第93条の2に定められた規定で、「審理官は、前条第二項の規定により意見書を提出したときは、すみやかに、第九十二条の規定により提出された証拠書類又は証拠物及び第九十二条の三の規定による提出要求に応…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第93条の2(証拠書類等の返還)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第93条の2の条文原文は「審理官は、前条第二項の規定により意見書を提出したときは、すみやかに、第九十二条の規定により提出された証拠書類又は証拠物及び第九十二条の三の規定による提出要求に応…」で始まります。
- 電波法第93条の2は第七章 審査請求及び訴訟に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第93条の2の前の条は電波法第93条です。
- 電波法第93条の2の次の条は電波法第93条の3です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第93条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第93条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/93_2