受講中の講座ブックマーク無料で登録

電波法 第96条(総務省令への委任)

この章に定めるもののほか、審理に関する手続は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

総務省令への委任とは何ですか?

定義総務省令への委任とは、電波法第96条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、審理に関する手続は、総務省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第96条(総務省令への委任)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第96条の条文原文は「この章に定めるもののほか、審理に関する手続は、総務省令で定める。」で始まります。
  3. 電波法第96条は第七章 審査請求及び訴訟に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第96条の前の条は電波法第95条です。
  7. 電波法第96条の次の条は電波法第96条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/96

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›