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電波法 第27条の30(登録の失効の記録)

総務大臣は、第二十七条の十六第七項、第二十七条の二十の四第二項、第七十六条第六項から第八項まで若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消したこと、第二十七条の二十一第一項の登録の有効期間が満了したこと又は前条第一項の規定による届出があつたことにより第二十七条の二十一第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録に係る登録記録にその旨を記録しなければならない。

この条文の基本情報

登録の失効の記録とは何ですか?

定義登録の失効の記録とは、電波法第27条の30に定められた規定で、「総務大臣は、第二十七条の十六第七項、第二十七条の二十の四第二項、第七十六条第六項から第八項まで若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消したこと、第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第27条の30(登録の失効の記録)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第27条の30の条文原文は「総務大臣は、第二十七条の十六第七項、第二十七条の二十の四第二項、第七十六条第六項から第八項まで若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消したこと、第二…」で始まります。
  3. 電波法第27条の30は第二節 無線局の登録に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第27条の30の前の条は電波法第27条の29です。
  7. 電波法第27条の30の次の条は電波法第27条の31です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の30
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/27_30

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