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電波法 第27条の37(包括登録人に関する適用除外等)

  1. 包括登録人については、第二十七条の二十六及び第二十七条の二十九第二項の規定は、適用しない。
  2. 2.第二十七条の三十二第一項の規定による登録に関する第二十七条の二十二、第二十七条の二十四、第二十七条の二十七及び第二十七条の三十の規定の適用については、第二十七条の二十二中「前条第一項の」とあるのは「第二十七条の三十二第一項の規定による」と、「第二十七条の二十四」とあるのは「第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する第二十七条の二十四」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、同条第一号中「前条第二項各号」とあるのは「第二十七条の三十二第二項各号」と、第二十七条の二十四第一項中「第二十七条の二十一第一項の登録」とあるのは「第二十七条の三十二第一項の規定による登録」と、同項第一号中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「である」とあるのは「の区域を含む」と、同条第二項中「第二十七条の二十一第一項の登録」とあるのは「第二十七条の三十二第一項の規定による登録」と、第二十七条の二十七第一項ただし書中「第二十七条の二十四第二項第一号又は第三号」とあるのは「第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する第二十七条の二十四第二項第一号又は第三号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する前項」と、第二十七条の三十中「前条第一項の規定による届出があつたこと」とあるのは「第二十七条の三十二第一項の規定による登録を受けた者が当該登録に係る全ての無線局を廃止したこと」とする。

この条文の基本情報

包括登録人に関する適用除外等とは何ですか?

定義包括登録人に関する適用除外等とは、電波法第27条の37に定められた規定で、「包括登録人については、第二十七条の二十六及び第二十七条の二十九第二項の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第27条の37(包括登録人に関する適用除外等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第27条の37の条文原文は「包括登録人については、第二十七条の二十六及び第二十七条の二十九第二項の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 電波法第27条の37は第二節 無線局の登録に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第27条の37の前の条は電波法第27条の36です。
  7. 電波法第27条の37の次の条は電波法第27条の38です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の37
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/27_37

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