電波法 第27条の36(登録の失効)
包括登録人がその登録に係る全ての無線局を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
この条文の基本情報
登録の失効とは何ですか?
定義登録の失効とは、電波法第27条の36に定められた規定で、「包括登録人がその登録に係る全ての無線局を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第27条の36(登録の失効)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第27条の36の条文原文は「包括登録人がその登録に係る全ての無線局を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。」で始まります。
- 電波法第27条の36は第二節 無線局の登録に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第27条の36の前の条は電波法第27条の35です。
- 電波法第27条の36の次の条は電波法第27条の37です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/27_36