電波法 第27条の32(登録の特例)
- 第二十七条の二十一第一項の登録を受けなければならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第二十七条の三十七までに規定するところにより、これらの無線局を包括して対象とする同項の登録を受けることができる。
- 2.前項の規定による登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二開設しようとする無線局の無線設備の規格
- 三無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)
- 四周波数及び空中線電力
- 3.前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
登録の特例とは何ですか?
定義登録の特例とは、電波法第27条の32に定められた規定で、「第二十七条の二十一第一項の登録を受けなければならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第27条の32(登録の特例)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第27条の32の条文原文は「第二十七条の二十一第一項の登録を受けなければならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じ…」で始まります。
- 電波法第27条の32は第二節 無線局の登録に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第27条の32の前の条は電波法第27条の31です。
- 電波法第27条の32の次の条は電波法第27条の33です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/27_32