電波法 第27条の34(無線局の開設の届出)
包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、十五日以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
無線局の開設の届出とは何ですか?
定義無線局の開設の届出とは、電波法第27条の34に定められた規定で、「包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第27条の34(無線局の開設の届出)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第27条の34の条文原文は「包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。」で始まります。
- 電波法第27条の34は第二節 無線局の登録に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第27条の34の前の条は電波法第27条の33です。
- 電波法第27条の34の次の条は電波法第27条の35です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/27_34