電波法 第27条の22(登録の実施)
- 総務大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、第二十七条の二十四の規定により登録を拒否する場合を除き、当該登録に係る次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該登録に係る登録人(同項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該登録の有効期間中、当該登録人が閲覧することができる状態に置かなければならない。
- 一前条第二項各号に掲げる事項
- 二登録の年月日及び登録の番号
この条文の基本情報
登録の実施とは何ですか?
定義登録の実施とは、電波法第27条の22に定められた規定で、「総務大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、第二十七条の二十四の規定により登録を拒否する場合を除き、当該登録に係る次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第27条の22(登録の実施)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第27条の22の条文原文は「総務大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、第二十七条の二十四の規定により登録を拒否する場合を除き、当該登録に係る次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成…」で始まります。
- 電波法第27条の22は第二節 無線局の登録に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第27条の22の前の条は電波法第27条の21です。
- 電波法第27条の22の次の条は電波法第27条の23です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/27_22