電波法 第110条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第四条の規定による免許又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。
- 二第四条の規定による免許又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を運用したとき。
- 三第二十七条の七の規定に違反して特定無線局を開設したとき。
- 四第百条第一項の規定による許可がないのに、同項の設備を運用したとき。
- 五第五十二条、第五十三条、第五十四条第一号又は第五十五条の規定に違反して無線局を運用したとき。
- 六第十八条第一項の規定に違反して無線設備を運用したとき。
- 七第七十一条の五(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 八第七十二条第一項(第百条第五項において準用する場合を含む。)又は第七十六条第一項(第七十条の七第四項、第七十条の八第三項、第七十条の九第三項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定によつて電波の発射又は運用を停止された無線局又は第百条第一項の設備を運用したとき。
- 九第七十四条第一項の規定による処分に違反したとき。
- 十第七十六条第二項の規定による禁止に違反して無線局を開設したとき。
- 十一第三十八条の二十二第一項(第三十八条の二十九及び第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 十二第三十八条の二十八第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十八条の三十六第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第三十八条の三十七第一項の規定による禁止に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第110条は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第110条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 電波法第110条は第九章 罰則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第110条の前の条は電波法第109条の5です。
- 電波法第110条の次の条は電波法第110条の2です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/110