電波法 第110条の2
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十四条の十又は第三十八条の十七第二項(第三十八条の二十四第三項及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 二第百二条の六の規定に違反して、障害原因部分に係る工事を自ら行い、又はその請負人に行わせたとき。
- 三第百二条の八第一項の規定に基づく命令に違反して、高層部分に係る工事を停止せず、若しくはその請負人に停止させないとき、又は当該工事を自ら行い、若しくはその請負人に行わせたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第110条の2は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第110条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 電波法第110条の2は第九章 罰則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第110条の2の前の条は電波法第110条です。
- 電波法第110条の2の次の条は電波法第110条の3です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第110条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第110条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/110_2