電波法 第109条
- 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 2.無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第109条は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第109条の条文原文は「無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 電波法第109条は第九章 罰則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第109条の前の条は電波法第108条の2です。
- 電波法第109条の次の条は電波法第109条の2です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/109