電波法 第109条の2
- 暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 2.無線通信の業務に従事する者が、前項の罪を犯したとき(その業務に関し暗号通信を傍受し、又は受信した場合に限る。)は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 3.前二項において「暗号通信」とは、通信の当事者(当該通信を媒介する者であつて、その内容を復元する権限を有するものを含む。)以外の者がその内容を復元できないようにするための措置が行われた無線通信をいう。
- 4.第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。
- 5.第一項、第二項及び前項の罪は、刑法第四条の二の例に従う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第109条の2は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第109条の2の条文原文は「暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、一年…」で始まります。
- 電波法第109条の2は第九章 罰則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第109条の2の前の条は電波法第109条です。
- 電波法第109条の2の次の条は電波法第109条の3です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第109条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第109条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/109_2