電波法 第113条の2
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、登録周波数終了対策機関、センター又は指定較正機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十九条の七(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 二第三十九条の九第一項(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十九条の九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 三第三十九条の十第一項(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、講習の業務の全部、試験事務の全部、特定周波数変更対策業務の全部又は特定周波数終了対策業務の全部を廃止したとき。
- 四第百二条の十八第十一項の規定による届出をしないで業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第113条の2は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第113条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、登録周波数終了対策機関、センター又は指定較正機関の役員…」で始まります。
- 電波法第113条の2は第九章 罰則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第113条の2の前の条は電波法第113条です。
- 電波法第113条の2の次の条は電波法第114条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第113条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第113条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/113_2