電波法 第114条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一第百十条(第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)一億円以下の罰金刑
- 二第百九条の五、第百十条(第十一号及び第十二号に係る部分を除く。)、第百十条の二又は第百十一条から第百十三条まで各本条の罰金刑
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第114条は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第114条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その…」で始まります。
- 電波法第114条は第九章 罰則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第114条の前の条は電波法第113条の2です。
- 電波法第114条の次の条は電波法第115条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/114