電波法 第109条の4
国の職員が、第二十七条の二十の三第六項の規定による価額競争の実施に関し、その職務に反し、当該価額競争に参加しようとする者に談合を唆すこと、当該価額競争に参加しようとする者に当該価額競争に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該価額競争の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第109条の4は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第109条の4の条文原文は「国の職員が、第二十七条の二十の三第六項の規定による価額競争の実施に関し、その職務に反し、当該価額競争に参加しようとする者に談合を唆すこと、当該価額競争に参加しよ…」で始まります。
- 電波法第109条の4は第九章 罰則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第109条の4の前の条は電波法第109条の3です。
- 電波法第109条の4の次の条は電波法第109条の5です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第109条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第109条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/109_4