電波法 第105条
- 無線通信の業務に従事する者が第六十六条第一項(第七十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による遭難通信の取扱いをしなかつたとき、又はこれを遅延させたときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。
- 2.遭難通信の取扱いを妨害した者も、前項と同様とする。
- 3.前二項の未遂罪は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第105条は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第105条の条文原文は「無線通信の業務に従事する者が第六十六条第一項(第七十条の六第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 電波法第105条は第九章 罰則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第105条の前の条は電波法第104条の5です。
- 電波法第105条の次の条は電波法第106条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/105