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電波法 第105条

  1. 無線通信の業務に従事する者が第六十六条第一項(第七十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による遭難通信の取扱いをしなかつたとき、又はこれを遅延させたときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。
  2. 2.遭難通信の取扱いを妨害した者も、前項と同様とする。
  3. 3.前二項の未遂罪は、罰する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第105条は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第105条の条文原文は「無線通信の業務に従事する者が第六十六条第一項(第七十条の六第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 電波法第105条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第105条の前の条は電波法第104条の5です。
  7. 電波法第105条の次の条は電波法第106条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第105条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/105

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