電波法 第70条の4(聴守義務)
航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局(第七十条の六第二項において「航空局等」という。)は、その運用義務時間中は、総務省令で定める周波数で聴守しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
聴守義務とは何ですか?
定義聴守義務とは、電波法第70条の4に定められた規定で、「航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局(第七十条の六第二項において「航空局等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第70条の4(聴守義務)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第70条の4の条文原文は「航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局(第七十条の六第二項において「航空局等」という。」で始まります。
- 電波法第70条の4は第三節 航空局等の運用に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第70条の4の前の条は電波法第70条の3です。
- 電波法第70条の4の次の条は電波法第70条の5です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第70条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第70条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/70_4