電波法 第70条の3(運用義務時間)
- 義務航空機局及び航空機地球局は、総務省令で定める時間運用しなければならない。
- 2.航空局及び航空地球局(陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により航空機地球局と無線通信を行うものをいう。次条において同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
運用義務時間とは何ですか?
定義運用義務時間とは、電波法第70条の3に定められた規定で、「義務航空機局及び航空機地球局は、総務省令で定める時間運用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第70条の3(運用義務時間)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第70条の3の条文原文は「義務航空機局及び航空機地球局は、総務省令で定める時間運用しなければならない。」で始まります。
- 電波法第70条の3は第三節 航空局等の運用に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第70条の3の前の条は電波法第70条の2です。
- 電波法第70条の3の次の条は電波法第70条の4です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第70条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第70条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/70_3