電波法 第70条の6(準用)
- 第六十九条(船舶局の機器の調整のための通信)の規定は、航空局及び航空機局の運用について準用する。
- 2.第六十六条(遭難通信)及び第六十七条(緊急通信)の規定は、航空局等の運用について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、電波法第70条の6に定められた規定で、「第六十九条(船舶局の機器の調整のための通信)の規定は、航空局及び航空機局の運用について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第70条の6(準用)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第70条の6の条文原文は「第六十九条(船舶局の機器の調整のための通信)の規定は、航空局及び航空機局の運用について準用する。」で始まります。
- 電波法第70条の6は第三節 航空局等の運用に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第70条の6の前の条は電波法第70条の5の2です。
- 電波法第70条の6の次の条は電波法第70条の7です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第70条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第70条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/70_6