電波法 第102条の16(報告及び立入検査)
- 総務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、指定無線設備小売業者から、その業務に関し報告を徴し、又はその職員に、指定無線設備小売業者の事業所に立ち入り、指定無線設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.第三十九条の九第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
報告及び立入検査とは何ですか?
定義報告及び立入検査とは、電波法第102条の16に定められた規定で、「総務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、指定無線設備小売業者から、その業務に関し報告を徴し、又はその職員に、指定無線設備小売業者の事業所に立ち入り、指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第102条の16(報告及び立入検査)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第102条の16の条文原文は「総務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、指定無線設備小売業者から、その業務に関し報告を徴し、又はその職員に、指定無線設備小売業者の事業所に立ち入り、指…」で始まります。
- 電波法第102条の16は第八章 雑則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第102条の16の前の条は電波法第102条の15です。
- 電波法第102条の16の次の条は電波法第102条の17です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第102条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第102条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/102_16