電波法 第102条の17(電波有効利用促進センター)
- 総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
- 2.センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一混信に関する調査その他の無線局の開設又は無線局に関する事項の変更に際して必要とされる事項について、照会及び相談に応ずること。
- 二他の無線局と同一の周波数の電波を使用する無線局を当該他の無線局に混信その他の妨害を与えないように運用するに際して必要とされる事項について、照会に応ずること。
- 三電波に関する条約を適切に実施するために行う無線局の周波数の指定の変更に関する事項、電波の能率的な利用に著しく資する設備に関する事項その他の電波の有効かつ適正な利用に寄与する事項について、情報の収集及び提供を行うこと。
- 四電波の利用に関する調査及び研究を行うこと。
- 五電波の有効かつ適正な利用について啓発活動を行うこと。
- 六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 3.総務大臣は、センターの役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第五項において準用する第三十九条の五第一項の業務規程に違反したときは、そのセンターに対し、その役員の解任を勧告することができる。
- 4.総務大臣は、センターに対し、第二項第一号及び第二号に掲げる業務の実施に必要な無線局に関する情報の提供又は指導及び助言を行うことができる。
- 5.第三十九条の二第五項(第一号を除く。)、第三十九条の三、第三十九条の五、第三十九条の六、第三十九条の八、第三十九条の九、第三十九条の十一及び第四十七条の三の規定は、センターについて準用する。この場合において、第三十九条の二第五項中「第二項の申請」とあるのは「第百二条の十七第一項の申請」と、第三十九条の三第一項中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の」とあるのは「第百二条の十七第二項に規定する業務を行う事務所の所在地並びに同項に規定する」と、同条第二項、第三十九条の八並びに第三十九条の十一第二項(第四号を除く。)及び第三項中「講習の」とあるのは「第百二条の十七第二項に規定する」と、第三十九条の五中「講習の」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号から第三号までに掲げる」と、第三十九条の九第一項中「対し、講習の」とあるのは「対し、第百二条の十七第二項に規定する」と、「立ち入り、講習の」とあるのは「立ち入り、同項に規定する」と、第三十九条の十一第二項第一号中「、第三十九条の六、第三十九条の七又は前条第一項」とあるのは「又は第三十九条の六」と、同項第二号中「第三十九条の二第四項各号(第四号を除く。)のいずれかに適合しなくなつた」とあるのは「第百二条の十七第二項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができない」と、同項第四号中「講習の」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号から第三号までのいずれかに掲げる」と、第四十七条の三中「試験事務」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号又は第二号に掲げる業務」と、同条第一項中「職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
電波有効利用促進センターとは何ですか?
定義電波有効利用促進センターとは、電波法第102条の17に定められた規定で、「総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第102条の17(電波有効利用促進センター)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第102条の17の条文原文は「総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められ…」で始まります。
- 電波法第102条の17は第八章 雑則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第102条の17の前の条は電波法第102条の16です。
- 電波法第102条の17の次の条は電波法第102条の18です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第102条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第102条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/102_17