受講中の講座ブックマーク無料で登録

電波法 第102条の18(測定器等の較正)

  1. 無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であつて総務省令で定めるもの(以下この条において「測定器等」という。)の較正は、機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者(以下「指定較正機関」という。)にこれを行わせることができる。
  2. 2.指定較正機関の指定は、前項の較正を行おうとする者の申請により行う。
  3. 3.機構又は指定較正機関は、第一項の較正を行つたときは、総務省令で定めるところにより、その測定器等に較正をした旨の表示を付するものとする。
  4. 4.機構又は指定較正機関による較正を受けた測定器等以外の測定器等には、前項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
  5. 5.総務大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定較正機関の指定をしてはならない。
  6. 一職員、設備、較正の業務の実施の方法その他の事項についての較正の業務の実施に関する計画が較正の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
  7. 二前号の較正の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するものであること。
  8. 三法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて総務省令で定める構成員の構成が較正の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  9. 四前号に定めるもののほか、較正が不公正になるおそれがないものとして、総務省令で定める基準に適合するものであること。
  10. 五その指定をすることによつて較正の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
  11. 6.総務大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定較正機関の指定をしてはならない。
  12. 一この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
  13. 二第十三項において準用する第三十九条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  14. 三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
  15. 7.指定較正機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  16. 8.第二項、第五項及び第六項の規定は、前項の指定の更新について準用する。
  17. 9.指定較正機関は、較正を行うときは、総務省令で定める測定器その他の設備を使用し、かつ、総務省令で定める要件を備える者(以下「較正員」という。)にその較正を行わせなければならない。
  18. 10.較正の業務に従事する指定較正機関の役員(法人でない指定較正機関にあつては、指定較正機関の指定を受けた者。第百十条の二及び第百十三条の二において同じ。)及び職員(較正員を含む。)は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  19. 11.指定較正機関は、較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
  20. 12.総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
  21. 13.第三十九条の三、第三十九条の五から第三十九条の九まで、第三十九条の十一並びに第四十七条の二第二項及び第三項の規定は、指定較正機関について準用する。この場合において、第三十九条の三第一項中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習」とあるのは「較正の業務を行う事務所の所在地並びに較正」と、同条第二項、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の八、第三十九条の九第一項並びに第三十九条の十一第二項及び第三項中「講習」とあるのは「較正」と、第三十九条の十一第一項中「第三十九条の二第五項各号(第三号」とあるのは「第百二条の十八第六項各号(第二号」と、同条第二項第一号中「又は前条第一項」とあるのは「、第四十七条の二第二項又は第百二条の十八第九項若しくは第十一項」と、同項第二号中「第三十九条の二第四項各号(第四号」とあるのは「第百二条の十八第五項各号(第五号」と、同項第三号中「又は第三十九条の八」とあるのは「、第三十九条の八又は第四十七条の二第三項」と、第四十七条の二第二項中「試験員」とあるのは「役員又は較正員」と、同条第三項中「役員又は試験員」とあるのは「較正員」と、「第四十七条の五」とあるのは「第百二条の十八第十三項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

測定器等の較正とは何ですか?

定義測定器等の較正とは、電波法第102条の18に定められた規定で、「無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であつて総務省令で定めるもの(以下この条において「測定器等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第102条の18(測定器等の較正)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第102条の18の条文原文は「無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であつて総務省令で定めるもの(以下この条において「測定器等」という。」で始まります。
  3. 電波法第102条の18は第八章 雑則に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第102条の18の前の条は電波法第102条の17です。
  7. 電波法第102条の18の次の条は電波法第102条の19です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第102条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第102条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/102_18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›