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電波法 第101条(無線設備の機能の保護)

第八十二条第一項の規定は、無線設備以外の設備(前条の設備を除く。)が副次的に発する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的且つ重大な障害を与えるときに準用する。

この条文の基本情報

無線設備の機能の保護とは何ですか?

定義無線設備の機能の保護とは、電波法第101条に定められた規定で、「第八十二条第一項の規定は、無線設備以外の設備(前条の設備を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第101条(無線設備の機能の保護)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第101条の条文原文は「第八十二条第一項の規定は、無線設備以外の設備(前条の設備を除く。」で始まります。
  3. 電波法第101条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第101条の前の条は電波法第100条です。
  7. 電波法第101条の次の条は電波法第102条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第101条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/101

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