受講中の講座ブックマーク無料で登録

電波法 第100条(高周波利用設備)

  1. 左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。
  2. 一電線路に十キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備(ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備を除く。)
  3. 二無線設備及び前号の設備以外の設備であつて十キロヘルツ以上の高周波電流を利用するもののうち、総務省令で定めるもの
  4. 2.前項の許可の申請があつたときは、総務大臣は、当該申請が第五項において準用する第二十八条、第三十条又は第三十八条の技術基準に適合し、且つ、当該申請に係る周波数の使用が他の通信(総務大臣がその公示する場所において行なう電波の監視を含む。)に妨害を与えないと認めるときは、これを許可しなければならない。
  5. 3.第一項の許可を受けた者が当該設備を譲り渡したとき、又は同項の許可を受けた者について相続、合併若しくは分割(当該設備を承継させるものに限る。)があつたときは、当該設備を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該設備を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。
  6. 4.前項の規定により第一項の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
  7. 5.第十四条第一項(免許記録)、第十四条の二(証明書の交付)、第十七条(変更等の許可)、第二十一条(免許記録の変更等)、第二十二条、第二十三条(無線局の廃止)、第二十四条(免許の失効の記録)、第二十八条(電波の質)、第三十条(安全施設)、第三十八条(技術基準)、第三十八条の二(無線設備の技術基準の策定等の申出)、第七十一条の五(技術基準適合命令)、第七十二条(電波の発射の停止)、第七十三条第五項及び第七項(検査)、第七十六条、第七十七条(無線局の免許の取消し等)並びに第八十一条(報告)の規定は、第一項の規定により許可を受けた設備に準用する。

この条文の基本情報

高周波利用設備とは何ですか?

定義高周波利用設備とは、電波法第100条に定められた規定で、「左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第100条(高周波利用設備)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第100条の条文原文は「左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 電波法第100条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第100条の前の条は電波法第99条の15です。
  7. 電波法第100条の次の条は電波法第101条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/100

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›