電波法 第102条
- 総務大臣の施設した無線方位測定装置の設置場所から一キロメートル以内の地域に、電波を乱すおそれのある建造物又は工作物であつて総務省令で定めるものを建設しようとする者は、あらかじめ総務大臣にその旨を届け出なければならない。
- 2.前項の無線方位測定装置の設置場所は、総務大臣が公示する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第102条は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第102条の条文原文は「総務大臣の施設した無線方位測定装置の設置場所から一キロメートル以内の地域に、電波を乱すおそれのある建造物又は工作物であつて総務省令で定めるものを建設しようとする…」で始まります。
- 電波法第102条は第八章 雑則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第102条の前の条は電波法第101条です。
- 電波法第102条の次の条は電波法第102条の2です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/102