電波法 第102条の2(伝搬障害防止区域の指定)
- 総務大臣は、八百九十メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「重要無線通信」という。)の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上又は水上への投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ百メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定することができる。
- 一電気通信業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
- 二放送の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
- 三人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線設備による無線通信
- 四気象業務の用に供する無線設備による無線通信
- 五電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線設備による無線通信
- 六鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備による無線通信
- 2.前項の規定による伝搬障害防止区域の指定は、政令で定めるところにより告示をもつて行わなければならない。
- 3.総務大臣は、政令で定めるところにより、前項の告示に係る伝搬障害防止区域を表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。
- 4.総務大臣は、第二項の告示に係る伝搬障害防止区域について、第一項の規定による指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
この条文の基本情報
伝搬障害防止区域の指定とは何ですか?
定義伝搬障害防止区域の指定とは、電波法第102条の2に定められた規定で、「総務大臣は、八百九十メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「重要無線通信」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第102条の2(伝搬障害防止区域の指定)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第102条の2の条文原文は「総務大臣は、八百九十メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「重要無線通信」という。」で始まります。
- 電波法第102条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第102条の2の前の条は電波法第102条です。
- 電波法第102条の2の次の条は電波法第102条の3です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第102条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第102条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/102_2