電波法 第102条の4
- 総務大臣は、建築主が、前条第一項又は第二項(同条第六項及び次項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならない場合において、その届出をしないで、指定行為に係る工事又は当該変更に係る事項に係る部分の工事(総務省令で定めるものを除く。)に自ら着手し又はその工事の請負人に着手させたことを知つたときは、直ちに、当該建築主に対し、期限を定めて、同条第一項又は第二項(同条第六項及び次項において準用する場合を含む。)の規定により届け出るべきものとされている事項を書面により総務大臣に届け出るべき旨を命じなければならない。
- 2.前項の規定に基づき前条第一項の規定により届け出るべきものとされている事項の届出を命ぜられてその届出をした者については、同条第二項の規定を準用する。
- 3.第一項の規定に基づく命令による届出又は前項において準用する前条第二項の規定による届出があつた場合には、同条第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第102条の4は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第102条の4の条文原文は「総務大臣は、建築主が、前条第一項又は第二項(同条第六項及び次項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 電波法第102条の4は第八章 雑則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第102条の4の前の条は電波法第102条の3です。
- 電波法第102条の4の次の条は電波法第102条の5です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第102条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第102条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/102_4