電波法 第102条の14の2(情報通信の技術を利用する方法)
指定無線設備小売業者は、前条第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該指定無線設備小売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
この条文の基本情報
情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義情報通信の技術を利用する方法とは、電波法第102条の14の2に定められた規定で、「指定無線設備小売業者は、前条第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第102条の14の2(情報通信の技術を利用する方法)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第102条の14の2の条文原文は「指定無線設備小売業者は、前条第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を…」で始まります。
- 電波法第102条の14の2は第八章 雑則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第102条の14の2の前の条は電波法第102条の14です。
- 電波法第102条の14の2の次の条は電波法第102条の15です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第102条の14の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第102条の14の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/102_14_2