電波法 第102条の9(報告の徴収)
総務大臣は、前七条の規定を施行するため特に必要があるときは、その必要の範囲内において、建築主から指定行為に係る工事の計画又は実施に関する事項で必要と認められるものの報告を徴することができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、電波法第102条の9に定められた規定で、「総務大臣は、前七条の規定を施行するため特に必要があるときは、その必要の範囲内において、建築主から指定行為に係る工事の計画又は実施に関する事項で必要と認められるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第102条の9(報告の徴収)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第102条の9の条文原文は「総務大臣は、前七条の規定を施行するため特に必要があるときは、その必要の範囲内において、建築主から指定行為に係る工事の計画又は実施に関する事項で必要と認められるも…」で始まります。
- 電波法第102条の9は第八章 雑則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第102条の9の前の条は電波法第102条の8です。
- 電波法第102条の9の次の条は電波法第102条の10です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第102条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第102条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/102_9