電波法 第38条の21(特定無線設備等の提出)
- 総務大臣は、前条第一項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる特定無線設備又は当該特定無線設備の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、期限を定めて、当該特定無線設備又は当該物件を提出すべきことを命ずることができる。
- 2.国は、前項の規定による命令によつて生じた損失を当該技術基準適合証明を受けた者に対し補償しなければならない。
- 3.前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。
この条文の基本情報
特定無線設備等の提出とは何ですか?
定義特定無線設備等の提出とは、電波法第38条の21に定められた規定で、「総務大臣は、前条第一項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる特定無線設備又は当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の21(特定無線設備等の提出)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の21の条文原文は「総務大臣は、前条第一項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる特定無線設備又は当…」で始まります。
- 電波法第38条の21は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の21の前の条は電波法第38条の20です。
- 電波法第38条の21の次の条は電波法第38条の22です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_21