電波法 第38条の20(技術基準適合証明を受けた者に対する立入検査等)
- 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基準適合証明を受けた者の事業所に立ち入り、当該特定無線設備その他の物件を検査させることができる。
- 2.第二十四条の八第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
技術基準適合証明を受けた者に対する立入検査等とは何ですか?
定義技術基準適合証明を受けた者に対する立入検査等とは、電波法第38条の20に定められた規定で、「総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の20(技術基準適合証明を受けた者に対する立入検査等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の20の条文原文は「総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告…」で始まります。
- 電波法第38条の20は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の20の前の条は電波法第38条の19です。
- 電波法第38条の20の次の条は電波法第38条の21です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_20