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電波法 第38条の19(準用)

第二十四条の四第一項及び第二十四条の十一の規定は、登録証明機関の登録について準用する。この場合において、同項中「受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)」とあるのは「受けた者」と、「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録証明機関登録ファイル」と、同項第二号中「第二十四条の二第二項第一号、第二号及び第四号」とあるのは「第三十八条の二の二第二項第一号から第三号まで」と、第二十四条の十一中「第二十四条の三第一項」とあるのは「第三十八条の四第一項」と、「第二十四条の九第一項の規定による届出があつたこと」とあるのは「登録証明機関が技術基準適合証明の業務の全部を廃止したこと」と、「前条」とあるのは「第三十八条の十七第一項若しくは第二項」と、「登録検査等事業者登録ファイル」とあるのは「登録証明機関登録ファイル」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、電波法第38条の19に定められた規定で、「第二十四条の四第一項及び第二十四条の十一の規定は、登録証明機関の登録について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第38条の19(準用)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第38条の19の条文原文は「第二十四条の四第一項及び第二十四条の十一の規定は、登録証明機関の登録について準用する。」で始まります。
  3. 電波法第38条の19は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第38条の19の前の条は電波法第38条の18です。
  7. 電波法第38条の19の次の条は電波法第38条の20です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_19

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