電波法 第38条の18(総務大臣による技術基準適合証明の実施)
- 総務大臣は、第三十八条の二の二第一項の登録を受ける者がいないとき、又は登録証明機関が第三十八条の十六第一項の規定により技術基準適合証明の業務を休止し、若しくは廃止した場合、前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消した場合、同項の規定により登録証明機関に対し技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合若しくは登録証明機関が天災その他の事由によりその登録に係る技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、技術基準適合証明の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 2.総務大臣は、前項の規定により技術基準適合証明の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている技術基準適合証明の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
- 3.総務大臣が、第一項の規定により技術基準適合証明の業務を行うこととした場合における技術基準適合証明の業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
総務大臣による技術基準適合証明の実施とは何ですか?
定義総務大臣による技術基準適合証明の実施とは、電波法第38条の18に定められた規定で、「総務大臣は、第三十八条の二の二第一項の登録を受ける者がいないとき、又は登録証明機関が第三十八条の十六第一項の規定により技術基準適合証明の業務を休止し、若しくは廃…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の18(総務大臣による技術基準適合証明の実施)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の18の条文原文は「総務大臣は、第三十八条の二の二第一項の登録を受ける者がいないとき、又は登録証明機関が第三十八条の十六第一項の規定により技術基準適合証明の業務を休止し、若しくは廃…」で始まります。
- 電波法第38条の18は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の18の前の条は電波法第38条の17です。
- 電波法第38条の18の次の条は電波法第38条の19です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_18