電波法 第38条の17(登録の取消し等)
- 総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の三第二項において準用する第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
- 2.総務大臣は、登録証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この節の規定に違反したとき。
- 二第三十八条の十三第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
- 三不正な手段により第三十八条の二の二第一項の登録又はその更新を受けたとき。
- 3.総務大臣は、第一項若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、電波法第38条の17に定められた規定で、「総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の三第二項において準用する第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の17(登録の取消し等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の17の条文原文は「総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の三第二項において準用する第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。」で始まります。
- 電波法第38条の17は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の17の前の条は電波法第38条の16です。
- 電波法第38条の17の次の条は電波法第38条の18です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_17