電波法 第38条の16(業務の休廃止)
- 登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 2.登録証明機関が技術基準適合証明の業務の全部を廃止したときは、当該登録証明機関の登録は、その効力を失う。
- 3.総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、電波法第38条の16に定められた規定で、「登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の16(業務の休廃止)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の16の条文原文は「登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なけ…」で始まります。
- 電波法第38条の16は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の16の前の条は電波法第38条の15です。
- 電波法第38条の16の次の条は電波法第38条の17です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_16