電波法 第38条の32(承認の取消し)
- 総務大臣は、承認証明機関が前条第一項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第四項において準用する第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。
- 2.総務大臣は、承認証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
- 一前条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定、同条第四項において準用する第三十八条の五第二項、第三十八条の六第二項、第三十八条の八、第三十八条の十若しくは第三十八条の十二の規定又は前条第六項において準用する第三十八条の六第二項、第三十八条の八、第三十八条の十若しくは第三十八条の十二の規定に違反したとき。
- 二前条第四項において準用する第三十八条の十三第一項若しくは第二項の規定又は前条第六項において準用する第三十八条の十三第二項の規定による請求に応じなかつたとき。
- 三不正な手段により承認を受けたとき。
- 四総務大臣が前条第四項又は第六項において準用する第三十八条の十五第一項の規定により承認証明機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
- 五総務大臣が前条第四項又は第六項において準用する第三十八条の十五第一項の規定によりその職員に承認証明機関の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
- 3.総務大臣は、前二項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
承認の取消しとは何ですか?
定義承認の取消しとは、電波法第38条の32に定められた規定で、「総務大臣は、承認証明機関が前条第一項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第四項において準用する第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の32(承認の取消し)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の32の条文原文は「総務大臣は、承認証明機関が前条第一項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第四項において準用する第二十四条の二第五項各号(第二号を除く。」で始まります。
- 電波法第38条の32は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の32の前の条は電波法第38条の31です。
- 電波法第38条の32の次の条は電波法第38条の33です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_32