電波法 第38条の33(技術基準適合自己確認等)
- 特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特別特定無線設備」という。)の製造業者又は輸入業者は、その特別特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。
- 2.製造業者又は輸入業者は、総務省令で定めるところにより検証を行い、その特別特定無線設備の工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、前項の規定による確認(次項において「技術基準適合自己確認」という。)を行うものとする。
- 3.製造業者又は輸入業者は、技術基準適合自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二技術基準適合自己確認を行つた特別特定無線設備の種別及び工事設計
- 三前項の検証の結果の概要
- 四第二号の工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致することの確認の方法
- 五その他技術基準適合自己確認の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの
- 4.前項の規定による届出をした者(以下「届出業者」という。)は、総務省令で定めるところにより、第二項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
- 5.届出業者は、第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- 6.総務大臣は、第三項の規定による届出があつたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。
- 7.総務大臣は、第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
技術基準適合自己確認等とは何ですか?
定義技術基準適合自己確認等とは、電波法第38条の33に定められた規定で、「特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の33(技術基準適合自己確認等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の33の条文原文は「特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で…」で始まります。
- 電波法第38条の33は第二節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の33の前の条は電波法第38条の32です。
- 電波法第38条の33の次の条は電波法第38条の34です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_33