電波法 第38条の34(工事設計合致義務等)
- 届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る工事設計(以下単に「届出工事設計」という。)に基づく特別特定無線設備を製造し、又は輸入する場合においては、当該特別特定無線設備を当該届出工事設計に合致するようにしなければならない。
- 2.届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の特別特定無線設備について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
工事設計合致義務等とは何ですか?
定義工事設計合致義務等とは、電波法第38条の34に定められた規定で、「届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る工事設計(以下単に「届出工事設計」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の34(工事設計合致義務等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の34の条文原文は「届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る工事設計(以下単に「届出工事設計」という。」で始まります。
- 電波法第38条の34は第二節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の34の前の条は電波法第38条の33です。
- 電波法第38条の34の次の条は電波法第38条の35です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_34