電波法 第38条の35(表示)
届出業者は、届出工事設計に基づく特別特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特別特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、電波法第38条の35に定められた規定で、「届出業者は、届出工事設計に基づく特別特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特別特定無線設備に総務省令で定める表示を付することがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の35(表示)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の35の条文原文は「届出業者は、届出工事設計に基づく特別特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特別特定無線設備に総務省令で定める表示を付することがで…」で始まります。
- 電波法第38条の35は第二節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の35の前の条は電波法第38条の34です。
- 電波法第38条の35の次の条は電波法第38条の36です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_35