電波法 第38条の36(表示の禁止)
- 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める届出工事設計又は工事設計に基づく特別特定無線設備に前条の表示を付することを禁止することができる。
- 一届出工事設計に基づく特別特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していない場合において、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第五号に掲げる場合を除く。)。 当該特別特定無線設備の届出工事設計
- 二届出業者が第三十八条の三十三第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。 当該虚偽の届出に係る工事設計
- 三届出業者が第三十八条の三十三第四項又は第三十八条の三十四第二項の規定に違反したとき。 当該違反に係る特別特定無線設備の届出工事設計
- 四届出業者が第三十八条の三十八において準用する第三十八条の二十七の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る特別特定無線設備の届出工事設計
- 五前章に定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に第三十八条の三十三第三項の規定により届け出た工事設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。 当該工事設計
- 2.総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
表示の禁止とは何ですか?
定義表示の禁止とは、電波法第38条の36に定められた規定で、「総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める届出工事設計又は工事設計に基づく特別特定無線設備に前条の表示を付す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の36(表示の禁止)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の36の条文原文は「総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める届出工事設計又は工事設計に基づく特別特定無線設備に前条の表示を付す…」で始まります。
- 電波法第38条の36は第二節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の36の前の条は電波法第38条の35です。
- 電波法第38条の36の次の条は電波法第38条の37です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_36