電波法 第38条の43(登録修理業者の義務)
- 登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理する場合には、修理方法書に従い、修理及び修理の確認をしなければならない。
- 2.登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理する場合には、総務省令で定めるところにより、修理及び修理の確認の記録を作成し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
登録修理業者の義務とは何ですか?
定義登録修理業者の義務とは、電波法第38条の43に定められた規定で、「登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理する場合には、修理方法書に従い、修理及び修理の確認をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の43(登録修理業者の義務)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の43の条文原文は「登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理する場合には、修理方法書に従い、修理及び修理の確認をしなければならない。」で始まります。
- 電波法第38条の43は第三節 登録修理業者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の43の前の条は電波法第38条の42です。
- 電波法第38条の43の次の条は電波法第38条の44です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の43 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の43(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_43