電波法 第38条の44(表示)
- 登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理したときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に修理をした旨の表示を付さなければならない。
- 2.何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
- 3.登録修理業者は、修理方法書に従い、その登録に係る特別特定無線設備の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)、第三十八条の三十五又はこの項の規定により当該特別特定無線設備に付されている表示と同一の表示を付することができる。
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、電波法第38条の44に定められた規定で、「登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理したときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に修理をした旨の表示を付さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の44(表示)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の44の条文原文は「登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理したときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に修理をした旨の表示を付さなければならない。」で始まります。
- 電波法第38条の44は第三節 登録修理業者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の44の前の条は電波法第38条の43です。
- 電波法第38条の44の次の条は電波法第38条の45です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の44 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の44(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_44