電波法 第38条の45(登録修理業者に対する改善命令等)
- 総務大臣は、登録修理業者が第三十八条の四十第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録修理業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.総務大臣は、登録修理業者が第三十八条の四十三の規定に違反していると認めるときは、当該登録修理業者に対し、修理の方法又は修理の確認の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
- 3.総務大臣は、登録修理業者が修理したその登録に係る特別特定無線設備が、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特別特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害又は危害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該登録修理業者に対し、当該特別特定無線設備による妨害又は危害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
登録修理業者に対する改善命令等とは何ですか?
定義登録修理業者に対する改善命令等とは、電波法第38条の45に定められた規定で、「総務大臣は、登録修理業者が第三十八条の四十第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録修理業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の45(登録修理業者に対する改善命令等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の45の条文原文は「総務大臣は、登録修理業者が第三十八条の四十第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録修理業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置を…」で始まります。
- 電波法第38条の45は第三節 登録修理業者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の45の前の条は電波法第38条の44です。
- 電波法第38条の45の次の条は電波法第38条の46です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の45 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の45(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_45